親子交流支援事業について
親子交流とは、子どもと離れて暮らしているお父さん・お母さんが、定期的または継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだりしながら交流することです。
離れて暮らしていても、子どもにとって父母はどちらも大切な存在です。
豊中市では、離婚した父母だけで親子交流を行うことが難しい場合に、安心して交流を進められるよう支援を行っています。
支援の対象となる方
次の要件をすべて満たす方が対象です。
- お子さまがおおむね18歳未満であること
- こどもと同居している親が、豊中市内に住所を有していること
- 離婚後であり、父母の間で親子交流について「調停調書」や「公正証書」などによる取り決めがあること
- 本事業を利用して親子交流を行うことについて、父母双方が合意していること
- 暴力・暴言、子どもの連れ去りなどの禁止行為を行わず、ルールを守って利用できること
利用料
- 支援料:無料
- 所得制限:なし
父母の所得にかかわらず利用できます - 自己負担となるもの
提出書類の取得費用、交通費、交流にかかる実費などは各自の負担となります
支援の内容と期間
この事業は、公益社団法人 大阪ファミリー相談室に委託して実施します。
- 事前面接
はじめに面接を行い、事情をうかがったうえで、支援の方針や利用条件を決定します - 支援期間
最初の親子交流を実施した日から最長1年間 - 支援の目標
支援終了後は、父母が自ら親子交流を継続できるようになることを目指します
手続きの流れ
支援を受けるには、父母それぞれからの申し込みが必要です。
1.お問合せ・お申し込み
まずは窓口へお電話ください。
必要書類や手続きの流れについてご案内します。
2.要件確認・書類提出
対象要件に該当するか確認するため、次の書類をご提出いただきます。
- 父母それぞれの氏名・住所を確認できる書類
- こどもの氏名・年齢を確認できる書類
- 親子交流に係る合意書面(調停調書・公正証書など)
3.事前面接の調整・実施
4.支援実施の決定・日程のお知らせ
5.親子交流支援の実施
お問合せ・相談窓口
手続きの詳細やご不明な点は、下記までお気軽にお問合せください。
