手当・年金のこと
■ 児童扶養手当
下記のいずれかに該当する児童 ※を監護等している母又は父若く養育者に支給します。
※児童18 歳に達する日以後の最初の3月31日までの者(特別児童扶養手当を受給、
又は同等の障害の程度のある児童は20歳未満までの者)他の公的年金を受けることができるとき等は、
支給されない場合もあります。
①父母が婚姻を解消した児童
②父又は母が死亡した児童
③父又は母が政令で 定める重度の障害にある児童
④父又は母の生死が明らかでない児童
⑤父又は母が1年以上遺棄されている児童
⑥父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
⑦父又は母が法令により引き続1年以上拘禁されている児童
⑧母が婚姻によらないで出産した児童
所得に応じて次の額が支給されます。(手当が支払われない場合もあります。)
対象児童数 |
全部支給 |
一部支給 |
1人 |
月額42,910 円 |
月額 42,900 円~ 10,120円 |
2人 |
10,140円加算 |
10,130円~5,070円加算 |
3人 |
1人増えるごとに6,080円加算 |
1人増えるごとに6,070円~3,040円加算
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H31年4月改定額
請求いただき、審査の結果、認定となった場合、請求した月の翌分から支給されます。
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豊中市 こども未来部 子育て給付課
■ 児童手当
児童の健やかな育ちを支援するため、中学校修了までの児童※一人につき、
月額1万円~1万5千円を支給します(所得制限あり)。請求いただき、認定となっった場合、
請求した月の翌月分から支給されます。※満15 歳以後の最初の3月31日まで(中学終了前)の子供
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豊中市 こども未来部 子育て給付課
■ ひとり親家庭医療費助成制度
豊中市内に住所があり(外国人を含む)、児童扶養手当または公的年金(国民年金の母子年金、
または遺族基礎年金、厚生金金等の遺族厚生年金等)を受けている人で、18歳未満の児童及び
18歳に達した最初の年度末(3月31日)までの児童と、その児童を監護する父若しくは母または
養育者に対して、保険診療で受けた入院・通院の医療費の自己負担額(ただし、一 部自己負担金
( 500 円/1日:最大2日)を 除く)を助成します。
一部自己負担金が月2500 円を超えた場合は、超過分を償還 します 。
●対象となる人
市内に住所があり、健康保険に加入している人で、つぎのいずれかに該当する児童及び当該児童を
監護する父若しくは母又は養育者
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父又は母が死亡した児童
(3)父又は母が児童扶養手当法施行令に定める障害の状態にある児童
(4)父又は母の生死が明らかでない児童
(5)父又は母が引き続一年以上遺棄・法令により拘禁されている児童
(6)父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
(7)母が婚姻によらないで懐胎した児童
(8)(7)に該当するかどう明らかでない児童
(9)ただし、以下に該当する場合は対象外
生活保護受給者、老人医療受給者、障害者医療受給者、里親に委託されている児童、所得基準額を超える人
(※児童扶養手当の基準を準用)他制度で医療費助成を受けられる人
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豊中市 こども未来部 子育て給付課
■ 子ども医療費助成制度
●対象となる人
市内に住所があり、健康保険加入している児童。
※他の公費医療の対象者、生活保護受給者は除きます。
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豊中市 こども未来部 子育て給付課
■ 遺族基礎年金
国民年金に加入し遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしている人、または老齢基礎年金の
受給資格を満たした人が死亡したとき、その人に生計維持されていた「子のある妻」または「子」に、
※子が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障害の状態にある子の場合は20歳になるまで)
遺族基礎年金が支給されます。
■ 遺族厚生(共済)年金
厚生(共済)年金に加入していた人、または老齢厚生(共済)年金の受給資格を満たした人が死亡したとき、
その人に生計維持されていた遺族(優先順位の高い人)に遺族厚生(共済)年金が支給されます。
「子のある妻」または「子」には遺族基礎年金も併せて支給されます。なお、子は遺族基礎年金の受給の
対象となる子に限ります。遺族厚生(共済)年金を受給するためには、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
☆遺族厚生年金 :
豊中年金事務所
遺族共済年金 :
加入していた共済組合
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