くらしのこと
子育て短期支援事業
他のサービス(一時保育・休日保育)の利用が不可能で、家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合、児童養護施設等において一定期間養育・保護を行います。
送迎は保護者の方に行っていただきます。
短期入所生活援助(ショートステイ)事業(宿泊型・日帰り型)
保護者が疾病・疲労・その他の理由により、家庭おいて児童を養育することが一時的に困難になった場合、おおむね1泊~7日間の範囲で、実施機関において児童の養育・保護を行います。
認定こども園入園・保育所入所
豊中市在住の保護者が就労や疾病などのため昼間、 児童の保育にあたることができない場合、保育の利用ができます。
(児童に保育にあたることができない状態が月64時間(実働)以上あることが必要です。)就労予定の方や就労時間足りない方も申し込み可。
その場合入所後90日以内に就労要件を満たしていただくことなり要件を満たせない場合は退園(所)となります。
一時保育事業
保護者の就労形態等により週3日以内で継続利用きる断続的一時保育と、保護者の疾病、災害、事故、出産、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない理由より、利用初日から1ヶ月のうちで12日以内の利用ができる緊急一時保育があります。
実施している施設に直接お問合せ下さい。
放課後子どもクラブ
放課後帰宅しても保護者が仕事などで家庭に不在の低学年の児童を対象行う児童健全育成事業。
個別的・集団的な遊び、学習を通じて、自主的かつ自発的な生活態度や習慣を養うことを目標にしています。
指導には保育士等の資格や児童福祉事業に経験のある指導員があたります。
ファミリー・サポート・センター
育児の援助を受けたい人(依頼会員 )とその援助が可能な人(援助会員)、その両方を希望する人(両方会員)からなるシステムで、保育所、幼稚園などへの送迎とその前後の預かりなどの育児相互援助活動をしています。子どもをもつすべての家庭が対象です。
ひとり親家庭等日常生活支援事業
ひとり親家庭の方が、修学や疾病などにより一時的に生活援助、保育等のサービスが必要となった際に、家庭生活支援員を派遣し、生活の支援を行います。事前に登録が必要です。
ひとり親家庭のしおり
豊中市では、母子家庭、父子家庭および寡婦、寡夫の方々にご利用いただける各種制度の概要を紹介する「ひとり親家庭のしおり」を年1回作成しています。
それぞれに制度によって、対象の範囲、お子さんの年齢区分等が異なりますので、詳細はそれぞれの制度をご覧いただいた上で、担当の窓口にお問合せください。
配布場所
・・・豊中市役所