手当・年金のこと
児童扶養手当
下記のいずれかに該当する児童 ※を監護等している母又は父若くは養育者に支給します。 ※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者(特別児童扶養手当を受給、又は同等の障害の程度のある児童は20歳未満までの者)他の公的年金を受けることができるとき等は、受給できないときがあります。 ① 父母が婚姻を解消した児童 ② 父又は母が死亡した児童 ③ 父又は母が政令で定める重度の障害にある児童 ④ 父又は母の生死が明らかでない児童 ⑤ 父又は母が1年以上遺棄されている児童 ⑥ 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 ⑦ 父又は母が法令により引き続1年以上拘禁されている児童 ⑧ 母が婚姻によらないで出産した児童 所得に応じて支給されます。(手当が支払われない場合もあります。) 請求いただき審査の結果、認定となった場合、請求した月の翌月分から支給されます。申請時に事前相談が必要です。 お問合せ先はこちら児童手当
児童の健やかな育ちを支援するため、日本国内に居住する高校生年代までの児童※一人につき、月額 1万円もしくは1万5千円、第3子以降は3万円を支給します。(第3子以降とは大学生年代(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育をしている児童のうち3子目以降をいいます) ※満18歳の誕生日後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童 請求いただき、審査の結果、認定となった場合、請求した月の翌分から支給されます。 お問合せ先はこちらひとり親家庭医療費助成制度
豊中市内に住所があり(外国人を含む)、児童扶養手当または公的年金(国民年金の母子年金または遺族基礎年金、厚生年金等の遺族厚生年金等)を受けている人で、18歳に達した最初の年度末(3月31日)までの児童と、その児童を監護する父もしくは母または養育者に対して、保険診療で受けた入院・通院の医療費の自己負担額を助成します。ただし、1医療機関ごとに入通院別で500円/日(月2日限度)の一部自己負担金あり。 調剤は保険適用部分は自己負担なし。 一部自己負担金が月2500円/1人を超えた場合は、超過分を償還 します 。対象となる人
市内に住所があり、健康保険に加入している人で、つぎのいずれかに該当する児童及び当該児童を監護する父もしくは母又は養育者
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父又は母が死亡した児童
(3)父又は母が児童扶養手当法施行令に定める障害の状態にある児童
(4)父又は母の生死が明らかでない児童
(5)父又は母が引き続き一年以上遺棄・法令により拘禁されている児童
(6)父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
(7)母が婚姻によらないで懐胎した児童
(8)(7)に該当するかどう明らかでない児童
(9)ただし、以下に該当する場合は対象外
生活保護受給者、障害者医療受給者、里親に委託されている児童、所得基準額を超える人(※児童扶養手当の基準を準用)、他制度で医療費助成を受けられる人
※児童扶養手当を受けられる方は対象者全員分の健康保険情報が確認できる書類を、それ以外の方は、左記に加えて戸籍謄本の原本、年金証書のコピー、その他指定する書類等が必要です。
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子ども医療費助成制度
医療費助成:豊中市内に住所がある18歳に達した最初の年度末(3月31日)までの児童に対し、保険診療で受けた入院・通院の医療費自己負担金を助成します。 ただし、1医療機関ごとに入通院別で500円/日(月2日限度)の一部自己負担金あり。 調剤は保険適用部分は自己負担なし。一部自己負担金が月2500円/1人を超えた場合は、超過分を償還します。 ・入院時食事療養費助成:入院時の食事療養にかかる標準負担額を助成します。対象となる人
市内に住所があり、健康保険加入している児童。※他の公費医療の対象者、生活保護受給者は除きます。
※対象となるこどもの健康保険情報が確認できる書類と、保護者の個人番号がわかるものが必要です。
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遺族基礎年金
国民年金に加入し遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしている人、または老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡したとき、その人に生計維持されていた「子のある配偶者」または「子」に遺族基礎年金が支給されます。ただし、「子のある夫」については妻の死亡日が平成26年4月1日以降の場合に限られます。また、「子」とは、18歳に到達する日以後の最初の3月31日までにある子か、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子をさします。遺族厚生(共済)年金
厚生(共済)年金に加入していた人、または老齢厚生(共済)年金の受給資格を満たした人が死亡したとき、その人に生計維持されていた遺族(優先順位の高い人)に遺族厚生(共済)年金が支給されます。「子のある配偶者」または「子」には遺族基礎年金も併せて支給されます。なお、「子のある夫」ならびに「子」は、上記遺族基礎年金の受給の対象者に限られます。遺族厚生(共済)年金を受給するためには、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。優遇・減免制度のこと
JR定期乗車券の特別割引制度
児童扶養手当を受給中の人及び同世帯の人に対して、JRの通勤定期券を購入する場合、証明書を添えて申し込むと3割引で購入できます。 お問合せ先はこちら国民年金保険料の免除・猶予制度
経済的な理由で国民年金の保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除または猶予される制度です。 本人・世帯主の前年所得が一定額以下の場合には、保険料の納付が全額免除・猶予または一部免除になります。審査は日本年金機構が行います。 お問合せ先はこちらその他入園料等の特別割引制度
(1)児童扶養手当を受けているひとり親家庭は、万博公園の自然文化園、日本庭園に無料で入園できます。入園の際、児童扶養手当証書を各受付窓口にご呈示ください。 (2)各種公的年金、児童扶養手当を受けている家庭は、大阪日本民芸館で割引があります。入園の際、各証明書類を受付窓口にご提示ください。 ※施設により規定が異なりますので、詳しくは各施設へお問合せください。所得税、市・府民税のひとり親・寡婦控除
所得税及び市・府民税の所得控除のうちひとり親控除・寡婦控除の適用が受けられます。- ひとり親=所得税35万円、市・府民税30万円
- 寡 婦=所得税27万円、市・府民税26万円
