養育費のこと
弁護士費用補助制度
ひとり親家庭の方で、養育費の不払いにより本来受け取れるはずの養育費を受け取れていない場合に、養育費請求にかかる弁護士費用を補助する制度です。
弁護士費用とは、着手金・収入印紙代・郵便切手代などで、上限15万円です。なお、ご利用はお一人につき1回限りとなります。
対象者:豊中市に居住し、申請時にひとり親であって、次の要件のすべてを満たす方
・養育費の取り決めに係る債務名義(公正証書・調停調書など)を有している
・養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している
・養育費の不払いにより受け取れていない債権がある
・当センター(豊中市立母子父子福祉センター)が実施する「ひとり親家庭弁護士相談」を受け、養育費の回収が見込める
・過去に同一の児童を対象として、他自治体を含め養育費請求などの弁護士費用に関する補助金を交付されていない
※事前予約が必要です。債務名義原本と、ひとり親家庭であることを証明する書類が必要となります。
豊中市立母子父子福祉センター
06-6852-5160
公正証書等作成促進補助金
養育費の取り決めに係る、公正証書(強制執行認諾約款付き)や調停調書または確定判決に係る書類取得費用などを補助する制度です。
書類取得費用とは、戸籍謄本・印鑑登録証明書・作成手数料・収入印紙代・郵便切手代などで、上限3万円です。
対象者:豊中市に居住し、申請時にひとり親等であって、次の要件のすべてを満たす方
・養育費の取り決めに係る債務名義(公正証書・調停調書など)を有している
・養育費の取り決めに係る経費を負担している
・養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している
・過去に同一の児童を対象として、他自治体を含め公正証書等作成に関する補助金を交付されていない
※公正証書等作成日から6か月以内の申込みが必要です。戸籍事項全部証明書、住民票、児童扶養手当証書、補助対象となる経費の領収書など、公正証書(強制執行認諾約款付き)、調停調書または確定判決などの書類が必要です。事前にご相談ください。
こども未来部 子育て給付課 家事給付係
06-6858-2767
養育費保証促進補助金
養育費の支払いがない場合に、保証会社と契約し、保証会社が養育費を立て替えて支払う仕組みを利用する際、その費用の一部を補助する制度です。
養育費について、保証会社と1年以上の養育費保証契約を結ぶ際に支払う保証料を補助します。上限5万円です。
対象者:豊中市に居住し、申請時にひとり親等であって、次の要件のすべてを満たす方
・養育費の取り決めに係る債務名義(公正証書・調停調書など)を有している
・養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している
・保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している
・過去に同一の児童を対象として、他自治体を含め養育費保証契約に関する補助金を交付されていない
※戸籍事項全部証明書、住民票、児童扶養手当証書(いずれも写し)、保証会社に支払った保証料の領収書など、養育費の取り決めを交わした文書、養育費保証契約書などの書類が必要です。事前にご相談ください。
こども未来部 子育て給付課 家事給付係
06-6858-2767
お問合せ先はこちら
すまいのこと
府営住宅
大阪府営住宅の募集は、4月・6月・8月・10月・12月・2月に申込書等を配布します。ひとり親世帯については、「一般世帯向け」や「福祉世帯向け」などの区分に応募することができます。
申込多数の場合は抽選となります。
大阪府営住宅千里管理センター
06-6155-2782
市営住宅
豊中市営住宅の募集は、おおむね5月・9月・1月に申込案内書を配布します。
入居資格や所得制限があり、申込多数の場合は抽選となりますが、母子・父子世帯については、抽選の際に当選する確率が2倍に優遇されています。
豊中市営住宅 募集・管理センター
06-6858-2395
豊中市居住支援協議会
住宅確保要配慮者(低所得者、高齢者、障害者、子育て世帯など)の民間賃貸住宅への入居支援を行っています。
※事前相談が必要です。
居住支援協議会事務局:一般財団法人 豊中市住宅協会
06-6858-2742
母子生活支援施設
配偶者がいない女子またはこれに準ずる事情のある女子及び児童を入所措置して保護します。施設では指導員などの専門職員が、自立に向けて生活上の指導や精神的な面での相談にあたり生活を支援します。
こども未来部 子育て給付課 家事給付係
06-6858-2767
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