ご利用とお手続き
≪子育て支援≫ 2時間以上から時間単位で利用できます
○母子家庭の母の自立促進に必要な技能習得のための通学、就職活動など
○冠婚葬祭、母の残業、子の学校等の公的行事への参加など
○その他一時的に援助を必要とする状況になった時
ヘルプサービス内容
乳幼児の保育・子の身の回りの世話・食事の世話など
※いずれの場合も家事はしません。お子さんの食事はご家庭で用意してください。
実施場所
家庭生活支援員の居宅、または講習会等職業訓練を受講している場所、その他、ひとり親家庭等の利用しやすい適切な場所
≪生活援助≫ 1時間以上から時間単位でご利用いただけます
○母子家庭の母、父子家庭の父や児童の一時的なケガや病気
○一人暮らしのひとり親家庭を経た寡婦の一時的なケガや病気 など
ヘルプサービス内容
身の回りの世話・食事の世話・住居の掃除・生活必需品の買い物・医療機関との連絡など
実施場所
利用世帯の居宅
※ご利用には事前の登録が必要です。
派遣時間帯
原則として、9:00~18:00まで。(ただし、時間単位とする)
それ以外の早朝・深夜等についてはお問い合わせください。
利用料金
所得状況により、利用料(自己負担額)は異なります。
詳しくは豊中市の窓口へお問い合わせください。
※原則、派遣対象世帯ごとに一派遣事由につき
1年度あたり10日まで、利用できます。
利用方法
利用を開始するにあたって、利用規定(PDFファイル) (282KB)をよく読んだうえで、登録必要書類を豊中市へ提出し、利用者登録を行ってください。
利用者登録申込を行う前に、必ず豊中市の窓口(第二庁舎3階307窓口:子育て給付課)にて相談を受けていただく必要があります。
登録に必要となる書類のうち、日常生活支援事業登録申込書は、市の窓口でお渡ししています。
登録には、他に所得確認書類などが必要です。
※すでにご登録いただいている方は、毎年8月に登録要件の審査があります。
毎年8月に市の窓口で再登録を必ず行ってください。
再登録を行っていただかないと8月以降ご利用いただけませんので、ご注意ください。
ご利用にあたって
所得の状況により、利用料(自己負担額)が発生する場合があります。
また、直接、家庭生活支援員と派遣について、連絡することはできません。
母子寡婦福祉会に利用要請を行ってください。
【問い合わせ先】
[受託事業者] 〒561-0881 豊中市中桜塚2丁目29番31号
社会福祉法人 豊中市母子寡婦福祉会
✆06-6852-5160
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号
豊中市役所 こども未来部 子育て給付課 家庭給付係
第二庁舎 3階 ✆06-6858-2767