社会福祉法人 豊中市母子寡婦福祉会

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手当・年金のこと

児童扶養手当

下記のいずれかに該当する児童 ※を監護等している母又は父若くは養育者に支給します。
※児童18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者(特別児童扶養手当を受給、又は同等の障害の程度のある児童は20歳未満までの者)他の公的年金を受けることができるとき等は、支給されない場合もあります。

① 父母が婚姻を解消した児童
② 父又は母が死亡した児童
③ 父又は母が政令で定める重度の障害にある児童
④ 父又は母の生死が明らかでない児童
⑤ 父又は母が1年以上遺棄されている児童
⑥ 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
⑦ 父又は母が法令により引き続1年以上拘禁されている児童
⑧ 母が婚姻によらないで出産した児童
所得に応じて支給されます。(手当が支払われない場合もあります。)

請求いただき、審査の結果、認定となった場合、請求した月の翌分から支給されます。

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児童手当

児童の健やかな育ちを支援するため、中学校修了までの児童※一人につき、月額 5千円~1万5千円を支給します(所得制限あり)。
請求いただき、認定となった場合、請求した月の翌月分から支給されます。
※満15 歳に達する日以後の最初の3月31日まで(中学終了前)の子供児童

請求いただき、審査の結果、認定となった場合、請求した月の翌分から支給されます。

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ひとり親家庭医療費助成制度

豊中市内に住所があり(外国人を含む)、児童扶養手当または公的年金(国民年金の母子年金または遺族基礎年金、厚生年金等の遺族厚生年金等)を受けている人で、18歳に達した最初の年度末(3月31日)までの児童と、その児童を監護する父若しくは母または養育者に対して、保険診療で受けた入院・通院の医療費の自己負担額(ただし、一医療機関ごとに入通院別で500円/日(月2日限度)を除く)を助成します。
調剤は自己負担なし。
一部自己負担金が月2500円/1人を超えた場合は、超過分を償還 します 。

対象となる人

市内に住所があり、健康保険に加入している人で、つぎのいずれかに該当する児童及び当該児童を監護する父若しくは母又は養育者

(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父又は母が死亡した児童
(3)父又は母が児童扶養手当法施行令に定める障害の状態にある児童
(4)父又は母の生死が明らかでない児童
(5)父又は母が引き続き一年以上遺棄・法令により拘禁されている児童
(6)父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
(7)母が婚姻によらないで懐胎した児童
(8)(7)に該当するかどう明らかでない児童
(9)ただし、以下に該当する場合は対象外

生活保護受給者、老人医療受給者、障害者医療受給者、里親に委託されている児童、所得基準額を超える人
(※児童扶養手当の基準を準用)他制度で医療費助成を受けられる人

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子ども医療費助成制度

医療費助成:豊中市内に住所がある18歳に達した最初の年度末(3月31日)までの児童に対し、保険診療で受けた入院・通院の医療費自己負担金を助成します。
ただし、1医療機関ごとに入通院別で500円/日(月2日限度)の一部自己負担金あり。
調剤は自己負担なし。一部自己負担金が月2500円/1人を超えた場合は、超過分を償還。
・入院時食事療養費助成:入院時の食事療養にかかる標準負担額を助成。

対象となる人

市内に住所があり、健康保険加入している児童。
※他の公費医療の対象者、生活保護受給者は除きます。

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遺族基礎年金

国民年金に加入し遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしている人、または老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡したとき、その人に生計維持されていた「子のある配偶者」または「子」に、遺族基礎年金が支給されます。また、「子」とは、18歳に到達する日以降の最初の3月31日までにある子か、20歳未満の障害者に限られます。

遺族厚生(共済)年金

厚生(共済)年金に加入していた人、または老齢厚生(共済)年金の受給資格を満たした人が死亡したとき、その人に生計維持されていた遺族(優先順位の高い人)に遺族厚生(共済)年金が支給されます。
「子のある配偶者」または「子」には遺族基礎年金も併せて支給されます。
なお、「子のある夫」ならびに「子」は、子は遺族基礎年金の受給の対象者に限ります。
遺族厚生(共済)年金を受給するためには、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。